先に結論
- ご家族が自分たちで散骨することを禁じた国の法律の規定は見当たりません。 墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)には、散骨そのものの許可や届け出の決まりがありません。
- ただし、「どこで、どうまくか」には注意が必要です。 自治体によっては条例で散骨を禁止・制限しています。また、自宅の庭などに埋めることは、墓地埋葬法第4条との関係で問題になるおそれがあります。
- ご遺骨は、形が分からないくらい粉状にしてからまきます。 粉骨は自分でもできますが手間がかかるため、粉骨だけを業者に頼み、散骨はご家族で行う方法もあります。
- 場所選び・船の手配・周りへの配慮をすべて自分たちで行うことになります。 負担が大きいと感じたら、業者に任せる委託散骨という選択肢もあります。
自分で散骨することは法律上どうなっているか
墓地埋葬法が市町村長の許可を必要としているのは、埋葬・火葬・改葬の3つです(第5条)。散骨は含まれていません。東京都の「散骨に関する留意事項」も、散骨は墓地埋葬法に規定されていない行為のため、法による手続きはない、と案内しています。
一方で、刑法第190条には遺骨を遺棄することを罰する規定があり、散骨が問題にならないのは、一般に「節度をもって行う」場合だと考えられています。国の見解の経緯は、散骨は違法? 法律・国のガイドラインでの扱いで詳しくご説明しています。
厚生労働省のページに掲載されている「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」は、業者向けの目安です。ご家族だけで行う場合に直接あてはまるものではありませんが、何に気をつければ「節度をもった散骨」になるのかを知る手がかりになります。
自分で行うときに気をつけたいこと
ご遺骨を粉状にする
ガイドラインは、焼骨を「その形状を視認できないよう粉状に砕くこと」としています。骨の形が残ったまままくと、見た人に不安を与えたり、遺棄と受け取られたりするおそれがあります。
粉骨はご自身でもできますが、細かくする作業、湿ったご遺骨の乾燥、金属など骨以外のものの取り除きなど、手間のかかる作業です。詳しくは粉骨は自分でできる?をご覧ください。
まく場所を選ぶ
ガイドラインでは、散骨する場所について次のように定めています。
- 陸上の場合:あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く)
- 海洋の場合:海岸から一定の距離以上離れた海域
業界団体の日本海洋散骨協会は、人が立ち入れる陸地から1海里(約1.85km)以上離れた海の上で行い、川や湖、海岸・浜辺・防波堤やその近くでは行わないこととしています。ご家族だけで行う場合も、砂浜や堤防から海に向かってまくのは避けたほうがよいでしょう。
陸地の場合は、さらに注意が必要です。東京都の留意事項は、山林などでの散骨では、土地の所有者とのトラブルや、まかれた焼骨を見た人からの苦情などが考えられると案内しています。他人の土地であれば所有者の了解が必要になりますし、自分の土地であっても、ご近所への配慮が欠かせません。
条例を確認する
北海道長沼町のように条例で散骨を禁止している自治体や、届け出を求めている自治体があります。まく予定の場所の自治体に、事前に確認してください。確認するときのポイントは散骨が禁止・制限されている自治体の一覧にまとめています。
周りの人や漁業への配慮
ガイドラインは、地域の住民、周辺の土地所有者、漁業者などの利益や宗教感情を害することのないよう、十分に配慮することとしています。東京都の留意事項でも、水面に散骨する場合は、水産物の風評被害などにつながるおそれがあると案内しています。海水浴場や釣り場、養殖場の近く、人の多い時間帯は避けましょう。
ゴミになるものをまかない
ガイドラインは、プラスチックやビニールなどを原材料とする副葬品などを投下するなど、自然環境に悪影響を及ぼす行為はしないこととしています。ご遺骨を包んでいた袋、花束の包装やリボンなどは持ち帰ってください。
海で散骨する場合の船
海岸から離れた海でまくには、船が必要になります。知人の船や、船を貸し出しているところを利用する場合は、散骨に使うことを事前に伝えて了解を得ておきましょう。散骨に使われることを断る船もあると考えられます。
ガイドラインは、散骨事業者に対して、海上運送法などの法令を守ることや、ライフジャケットなどの安全装具の確保を求めています。ご家族だけで船に乗る場合も、天候の確認や、ライフジャケットの着用など、安全には十分に気をつけてください。
船の手配が難しい場合は、ご家族が乗船する「貸切散骨」や「合同散骨」を業者に頼む方法もあります。違いは委託散骨・合同散骨・貸切散骨の違いでご説明しています。
粉骨だけを業者に頼み、散骨は家族で行う方法
「まくのは家族の手で行いたいけれど、粉骨は自信がない」という場合は、粉骨だけを業者に頼む方法があります。郵送で受け付けている業者も多く、粉骨したご遺骨が返送されてきます。
当サイトの掲載業者のうち、粉骨だけの料金が公式サイトで分かった21社では、8,818円から33,000円まで幅があり、中央値は21,000円でした(2026年10月25日時点の当サイトのデータで集計。料金は各業者の公式サイトで2026年10月15〜18日に確認したもの)。骨壺の大きさや、洗浄・乾燥が必要かどうかで料金が変わる業者もあります。最新の料金は粉骨の比較のページでご確認ください。
粉骨を頼むときは、次の点を確認しておくと、散骨の準備がしやすくなります。
- 返ってくる形:袋や真空パックで返してくれるか。まく分と手元に残す分に小分けしてくれるか。
- 細かさ:散骨に使う細かさまで粉骨してくれるか。
- 送り方と送料:粉骨を郵送で頼む流れと梱包のしかたをご覧ください。
- 必要な書類:埋葬許可証の写しなどを求められることがあります(散骨に必要な手続きと書類)。
自分で行うか、業者に任せるか
| 自分たちで行う | 業者に任せる(委託散骨) | |
|---|---|---|
| 粉骨 | 自分で行うか、粉骨だけ業者に頼む | 料金に含まれることが多い(別料金の業者もある) |
| 場所・船 | 自分で探して手配する | 業者が決めた海域で行う |
| 立ち会い | 家族で見送れる | 立ち会わない(乗船したい場合は合同・貸切) |
| 記録 | 自分たちで残す | 散骨証明書や写真が届く業者もある |
| 周りへの配慮・条例の確認 | 自分たちで行う | 業者が行う(約款や案内で確認) |
自分たちで行うと、家族の手で見送れる一方で、場所選びや周りへの配慮をすべて自分たちで担うことになります。少しでも不安がある場合は、業者に任せる方法も検討してみてください。業者の比べ方は散骨の業者の選び方で、委託散骨の料金は委託散骨の比較でご覧いただけます。
まとめ
- ご家族が自分たちで散骨することを禁じた国の法律の規定は見当たりませんが、節度をもって行うことが前提です。
- ご遺骨は形が分からないくらい粉状にし、条例を確認したうえで、海岸から離れた海など、周りに配慮した場所でまきます。
- 自宅の庭などに埋めることは、墓地埋葬法第4条との関係で問題になるおそれがあります。
- 粉骨だけを業者に頼み、散骨はご家族で行う方法もあります。
- 散骨してよい場所かどうかの個別の判断は、その土地の自治体にご相談ください。
比較ページのご案内
- 粉骨の比較:郵送で頼める粉骨の料金を比べる
- 委託散骨(郵送OK)の比較
- 海域ごとの散骨業者
- 料金相場
出典(2026年10月25日閲覧)
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(第4条・第5条):https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- e-Gov法令検索「刑法」(第190条):https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
- 厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」:https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001321304.pdf
- 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」:https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/bochitou/ryuuijikou
- 一般社団法人日本海洋散骨協会「ガイドライン」:https://kaiyousou.or.jp/guideline.html
- 一般財団法人地方自治研究機構「散骨を規制する条例」:https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/127_sankotsu.htm
- 粉骨の料金:当サイト掲載業者の公式サイト(各業者のページに出典URLと確認日を記載)