先に結論

ご遺骨が「いまどこにあるか」で必要なものが変わるので、下の表で当てはまるものを確認してみてください。

ご遺骨のいまの場所 役所での手続き 業者に出すことが多い書類
火葬のあと、自宅で保管している 散骨そのものの許可はなし 埋葬許可証(火葬済みの印がある火葬許可証)の写しなど
お墓・納骨堂に納めている お墓のある市区町村に確認(改葬許可の扱いは自治体で違う) 改葬許可証や、埋蔵(収蔵)を証明する書面の写しなど
一部だけを散骨し、残りはお墓に 散骨する分についての許可はなし 分骨を証明する書類など(業者に確認)

散骨そのものに役所の許可はいらない

墓地埋葬法の第5条は、「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)の許可を受けなければならない」と定めています。許可が必要なのは、埋葬(ご遺体を土に葬ること)・火葬・改葬(お墓や納骨堂のご遺骨を別のお墓や納骨堂に移すこと)の3つで、散骨は含まれていません。

厚生労働省のページに掲載されている「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」でも、散骨は「墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為」と説明されています。つまり、散骨は、法律どおりに火葬されたご遺骨で行うことが前提です。

散骨が法律上どう扱われているかは、散骨は違法? 法律・国のガイドラインでの扱いで詳しくご説明しています。

火葬のときに受け取る書類(埋葬許可証)

火葬許可証が「埋葬許可証」になる

亡くなった方の死亡届を出すと、市区町村から火葬許可証が交付されます(墓地埋葬法第5条・第8条)。火葬場の管理者は、火葬を行ったあと、この火葬許可証に決められた事項を記入して、火葬を求めた人に返すことになっています(同法第16条第2項)。

この「火葬済み」の記入がある火葬許可証が、一般に「埋葬許可証」と呼ばれ、お墓や納骨堂に納骨するときに必要になります(同法第14条)。千葉県柏市は、埋火葬許可証は火葬のあと骨壺と一緒に入れられることが多いため、骨壺の入っている箱を確認するよう案内しています。

散骨の業者にも写しを求められることが多い

散骨では納骨をしないため、この書類を役所に出すことはありません。ただ、業者は、ご遺骨が法律どおりに火葬されたものであることを確かめるため、写しの提出を求めることが多くあります。

たとえば、当サイトの掲載業者「みんなの海洋散骨」は、ご遺骨を郵送するときに、申込書・同意書・許可証の写し・身分証の写しを同梱するよう案内しています(2026年10月時点の公式サイトで確認)。何が必要かは業者ごとに違うので、申し込みの前に確認してください。

なくしてしまったとき

埋葬許可証が見つからないときは、再交付を受けられる場合があります。柏市の案内では、埋火葬許可証の再交付ができるのは死亡届を出した市区町村だけで、火葬をした斎場から火葬済みの証明書を取り寄せてから申請する流れになっています。手順や必要なものは自治体によって違うため、死亡届を出した市区町村の窓口に問い合わせてください。

散骨だけを予定している場合でも、業者によっては書類がないと受け付けられないことがあります。再交付を受けるか、ほかの書類で代えられるかを、業者にもあわせて相談してみてください。

お墓・納骨堂から取り出したご遺骨を散骨する場合

改葬許可の扱いは自治体によって違う

墓地埋葬法でいう「改葬」は、お墓や納骨堂に納めたご遺骨を、ほかのお墓や納骨堂に移すことです(同法第2条第3項)。改葬許可の申請は、ご遺骨がいまある場所の市区町村長に出します(同法第5条第2項)。申請書には、いまのお墓や納骨堂の管理者が作る埋蔵(収蔵)の事実を証明する書面などを添えることになっています(同法施行規則第2条)。

散骨は「ほかのお墓や納骨堂に移す」ことではないため、改葬許可を出すかどうかの扱いは自治体によって分かれています。たとえば長野市は、散骨には法令上の許可の規定がないため改葬許可も必要ないと案内しています。一方で、散骨のための改葬許可には原則として対応しかねる、と回答した自治体もあります。

そのため、お墓のある市区町村の窓口に「取り出したご遺骨を散骨したい」と伝えて、必要な手続きを確認するのが確実です。

業者からは別の書類を求められることもある

役所の手続きが必要ない場合でも、業者からは、ご遺骨の出どころが分かる書類(改葬許可証や、お墓の管理者が出す証明書の写しなど)を求められることがあります。役所で確認したことと、業者が求める書類が合っているかを、両方に確認しておくと安心です。

墓じまいの全体の流れは、墓じまいから散骨までの流れと費用をご覧ください。

ご遺骨の一部だけを散骨する場合(分骨)

ご遺骨の一部を散骨し、残りをお墓に納めたり、手元に置いたりする方もいらっしゃいます。

墓地埋葬法施行規則の第5条では、ご遺骨の一部(分骨)をほかのお墓や納骨堂に納めるときは、いまのお墓・納骨堂の管理者(火葬のときに分ける場合は火葬場の管理者)が出す、埋蔵・収蔵・火葬の事実を証明する書類を、納め先の管理者に出すことになっています。これは一般に「分骨証明書」と呼ばれます。

散骨する分は、お墓や納骨堂に納めるわけではないため、この書類を役所に出すことはありません。ただし、

といった場合は、分骨証明書が必要になることがあります。火葬のときに分ける場合は火葬場で、お墓から一部を取り出す場合はお墓の管理者に、発行してもらえるかを確認してください。

散骨する場所の決まりも確認する

国の法律に散骨の許可の決まりはありませんが、自治体のなかには、条例で散骨を禁止したり、届け出を求めたり、散骨場の経営を許可制にしたりしているところがあります。ご自身で陸地や山に散骨することを考えている場合は、特に注意が必要です。

散骨を制限している自治体は、散骨が禁止・制限されている自治体の一覧にまとめています。海洋散骨を業者に頼む場合も、散骨する海域の決まりに沿って行っているかを、業者に確認しておくと安心です。

業者に頼むときの書類の流れ(例)

郵送で委託散骨を頼む場合、おおむね次のように進みます。細かな流れは業者によって違います。

  1. 申し込み:電話やホームページから申し込み、申込書・同意書などを受け取ります。
  2. 書類の準備:埋葬許可証の写し、本人確認書類の写し、(お墓から取り出した場合は)改葬許可証などの写しを用意します。
  3. ご遺骨と書類を送る:業者の案内に沿って梱包し、書類を同梱して送ります。梱包のしかたは粉骨を郵送で頼む流れと梱包のしかたをご覧ください。
  4. 散骨・証明書の受け取り:散骨のあと、証明書や報告が届く業者もあります。証明書については散骨証明書とは?で説明しています。

厚生労働省のガイドラインでは、散骨事業者は契約内容を明記した約款を用意して公表すること、契約は文書で行うこと、費用の明細書を契約書に添付することとされています。書類のやりとりの際に、約款や明細も確認しておきましょう。

まとめ


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出典(2026年10月21日閲覧)