先に結論

当サイトでは、「散骨は違法ではありません」と言い切る書き方はしていません。この記事では、公的な資料で確認できることだけを順番にご紹介します。

関係する法律

墓地埋葬法:散骨についての決まりはない

墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)は、埋葬・火葬・改葬や、墓地・納骨堂・火葬場について定めた法律です。散骨については何も書かれていません。

関係が問題になるのは、第4条第1項の「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」という決まりです。「埋蔵」はご遺骨を土に埋めることを指すため、粉骨したご遺骨であっても、自宅の庭などに埋めることは、この決まりとの関係で問題になるおそれがあります。 散骨は「まく」ことであり、「埋める」ことではない点に注意が必要です。

刑法:遺骨遺棄罪

刑法第190条は、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する」と定めています。散骨がこの「遺骨の遺棄」に当たるかどうかが、散骨と法律の関係でよく話題になる点です。

国はどう考えているか

旧厚生省の懇談会報告書(1998年)

旧厚生省生活衛生局が設けた「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」は、1998年(平成10年)6月にまとめた報告書で、次のような見解を示しています(一般財団法人地方自治研究機構の解説による)。

一方で、同じ報告書は、散骨が認められるとしても無制限ではなく、公衆衛生上や国民の宗教的感情上の問題を生じるような方法で行われる場合は、墓地埋葬行政として規制の対象になる、という考えも示しています。

国の公式文書はない

地方自治研究機構の整理によると、報告書のあと、旧厚生省や厚生労働省が散骨について公式な見解を文書でまとめたり、自治体に通知を出したりした形跡は見当たらないとされています。法務大臣が1991年の記者会見で「節度をもって行われる限り問題はない」という趣旨を述べたと紹介されることもありますが、同機構は、旧厚生省・厚生労働省や法務省が公式な文書でその見解を示したものは確認できない、としています。

旧厚生省の懇談会の議事要旨(1997年)にも、委員から「厚生省や法務省が散骨の合法性を公式に確認している訳ではない」という発言が記録されています。

厚生労働省のページに掲載されているガイドライン(2021年)

厚生労働省の「墓地・埋葬等」のページには、令和2年度の厚生労働科学特別研究事業でまとめられた「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が掲載されています。法律ではなく、散骨事業者向けの目安ですが、散骨を行うときの「節度」が具体的に書かれています。主な内容は次のとおりです。

業界団体の一般社団法人日本海洋散骨協会も、独自のガイドラインで、ご遺骨を1〜2mm程度に粉末化すること、陸地から1海里(約1.85km)以上離れた海で行うことなどを定めています。業者を選ぶときの目安は散骨の業者の選び方にまとめています。

自治体の条例

国の法律に散骨の決まりはありませんが、自治体のなかには、条例で散骨を禁止したり、届け出を求めたり、散骨場の経営を許可制にしたりしているところがあります。地方自治研究機構の一覧では、北海道長沼町、宮城県松島町、熊本県南阿蘇村などが散骨を禁止する条例を定めています。

ご自身で陸地や山に散骨することを考えている場合や、特定の場所で散骨したい場合は、事前にその土地の自治体へ確認してください。一覧は散骨が禁止・制限されている自治体の一覧にまとめています。

問題になりやすいケース

公的な資料の内容から考えると、次のような散骨は、法律や条例、周囲との関係で問題になるおそれがあります。

業者に頼む場合は、こうした点に配慮して散骨を行っているかを、約款や公式サイトの案内で確認しておくと安心です。

業者に頼む場合に確認したいこと

当サイトの委託散骨の比較ページでは、散骨証明書の有無や散骨する海域で業者を絞り込めます。

まとめ


比較ページのご案内

出典(2026年10月21日閲覧)