お墓を継ぐ人がいない、遠方でお参りが難しいなどの理由から、墓じまいを考える方が増えています。墓じまいのあと、取り出したご遺骨の行き先として散骨を選ぶ方もいらっしゃいます。
この記事では、墓じまいから散骨までの流れ、役所での手続き、費用の考え方をまとめます。手続きの細かい部分は自治体によって違うため、実際に進めるときは、お墓のある市区町村の窓口でご確認ください。
全体の流れ
墓じまいから散骨までは、おおむね次のように進みます。
- ご家族・ご親族で話し合う:お墓を閉じること、ご遺骨を散骨すること、費用の分担を話し合います。
- お寺・霊園の管理者に相談する:墓じまいをしたいことを伝えます。
- 散骨の業者を選ぶ:粉骨・散骨を頼む業者を決めます。お墓から取り出したご遺骨は、洗浄・乾燥が必要になることがあります。
- 役所での手続き:お墓のある市区町村に、必要な手続きを確認します。
- 閉眼供養・ご遺骨の取り出し・墓石の撤去:石材店などに依頼します。
- 粉骨・散骨:業者にご遺骨を預け(郵送を含む)、粉骨のうえ散骨してもらいます。
- 区画の返還:墓地の管理者に区画をお返しします。
順番は前後することがあります。特に、役所の手続きと散骨業者の選定は、早めに並行して進めておくと安心です。
お寺・霊園との話し合い
お墓がお寺の境内にある場合は、まずご住職に相談するのが一般的です。これまでお世話になったお礼を伝えたうえで、墓じまいを考えている理由や、ご遺骨を散骨したいという希望を丁寧にお話しします。
お寺の場合、ご遺骨を取り出す前に閉眼供養(魂抜き)を行うことが多くあります。お布施などの費用は、お寺によって考え方が違うため、率直に相談してみてください。
公営霊園や民間霊園の場合は、管理事務所に墓じまいの手続きを確認します。区画を返すときの条件(更地にして返すなど)や、指定の石材店があるかどうかも確認しておきましょう。
散骨については、なじみのないご親族もいらっしゃいます。墓じまいと散骨の両方について、ご家族・ご親族の理解を得ておくことが大切です。話し合いのポイントは散骨で後悔しないためににまとめています。
改葬許可などの手続き
改葬許可とは
墓地、埋葬等に関する法律では、「改葬」を、埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓(お墓)や納骨堂に移すことと定めています。改葬を行おうとする人は、ご遺骨が今ある場所の市町村長の許可を受けなければならないとされています(同法第2条・第5条)。つまり、お墓から別のお墓や納骨堂へご遺骨を移す場合には、改葬許可が必要です。
改葬許可の申請には、一般に、申請書や、今のお墓の管理者が出す埋蔵(埋葬)の証明などが必要です。たとえば横浜市は、改葬許可申請書と埋蔵証明などが必要で、改葬許可証の手数料は無料と案内しています(墓地の管理者が出す証明に手数料がかかる場合があります)。必要な書類や手数料は自治体によって異なります。
散骨する場合はどうなるか
散骨は「他のお墓や納骨堂に移す」ことではないため、改葬許可の扱いは自治体によって分かれています。
- 長野市:「散骨には法令上、許可等の規定はありませんので、改葬許可についても必要ありません」と案内しています。あわせて、厚生労働省のガイドラインに沿った配慮や、散骨する市区町村の条例を事前に確認するよう呼びかけています。
- 三重県伊勢市:市民からの質問への回答(2019年)で、すでに埋葬されているご遺骨を取り出して散骨する場合に必要となる改葬許可については、原則として対応しかねるとしています。
このように、同じ「散骨」でも自治体によって案内が異なります。墓じまいをして散骨する場合は、お墓のある市区町村の窓口に「取り出したご遺骨を散骨したい」と伝え、必要な手続きを確認してください。散骨の業者から、ご遺骨の経緯が分かる書類の写しなどを求められることもあるので、業者にもあわせて確認しておくと安心です。
墓石の撤去
墓石の撤去と区画の整地は、石材店に頼むのが一般的です。霊園によっては、指定の石材店がある場合もあります。
撤去の費用は、区画の広さ、墓石の大きさ、重機が入れるかどうか、墓地までの道の状況などによって大きく変わります。複数の石材店から見積もりを取り、何が含まれているか(墓石の処分費、整地、ご遺骨の取り出しなど)を確認しましょう。
散骨の申し込み
墓じまいのあとに散骨を頼む場合は、次の点を業者に確認しておきます。
- 洗浄・乾燥の費用:お墓から取り出したご遺骨は、湿っていたり汚れていたりすることがあります。当サイト掲載業者の公開情報(2026年10月時点)では、洗浄・乾燥を別料金にしている例があり、数千円から3万円台まで幅がありました。
- 柱数(ご遺骨の数):お墓には複数の方のご遺骨が納められていることがあります。2柱目以降の料金を確認しましょう。
- 郵送できるか:郵送で受け付けている業者は多くあります。送り方は委託散骨とは?をご覧ください。
- 必要な書類:業者が求める書類と、役所で確認した手続きが合っているかを確認します。
費用の目安
墓じまいから散骨までの費用は、主に次の項目の合計になります。
| 項目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 墓石の撤去・整地 | 石材店に依頼 | 区画の広さや場所で大きく変わるため、見積もりで確認 |
| お寺へのお礼など | 閉眼供養のお布施など | お寺によって異なる |
| 役所の手続き | 証明書など | 自治体によって異なる(横浜市の改葬許可証は無料) |
| 洗浄・乾燥 | 湿ったご遺骨の場合 | 掲載業者の公開情報で数千円〜3万円台の例 |
| 粉骨・散骨 | 委託散骨の場合 | 掲載業者の公開料金で、委託散骨の表示額は中央値5万円台 |
当サイト掲載業者の公開料金(2026年10月時点)で、墓じまいに関わるプランの料金を公開していた業者はまだ少なく、含まれる内容(墓石の撤去まで行うかなど)も業者ごとに違いました。散骨の費用の詳しい内訳は海洋散骨の費用の内訳をご覧ください。
まとめ
- 墓じまいから散骨までは、話し合い→お寺・霊園への相談→業者選び→役所の手続き→撤去→粉骨・散骨→区画の返還、という流れが一般的です。
- 別のお墓や納骨堂に移す場合は改葬許可が必要です。散骨する場合の扱いは自治体によって異なるため、お墓のある市区町村に確認してください。
- 費用は、墓石の撤去、お寺へのお礼、洗浄・乾燥、粉骨・散骨などの合計で考えます。個別の判断が必要なときは、自治体や専門家にご相談ください。
比較ページのご案内
- 墓じまいの流れ:ご遺骨の行き先の比較と、墓じまいのプランがある業者
- 委託散骨(郵送OK)の比較
- 粉骨の比較
- 料金相場
出典(2026年10月18日閲覧)
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(第2条・第5条):https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- 長野市「改葬許可申請」(Q5):https://www.city.nagano.nagano.jp/n085500/contents/p006254.html
- 伊勢市「市民の声」(2019年10月回答):https://www.city.ise.mie.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/524/shiminnokoe1021-1025.pdf
- 横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/koseki/kaisou.html
- 厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」:https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001321304.pdf